私の借金への認識の甘さから債務が500万円まで増えてしまいました。
自分の都合で作った借金は返さなければいけないと思い、長い間返済を続けてきました。
しかし、借金が減らず、二人の子供の学費を貯めることができませんでした。
妻から将来の不安を訴えられて、これ以上自分の都合で家族に負担をかけることはできないと思い自己破産を決意しました。しかし、借金の返済のために手元にお金がなく、依頼を躊躇していたところ、さくら中央法律事務所では着手金の分割が可能だと知り、お願いしました。
最大のメリットは、債務が法的に免除され、借金がゼロになることです。
これは全ての人が受けられる最大の恩恵と言えるでしょう。
また、弁護士が受任することにより、督促や不当な取り立てを止めることが出来ます。
必要最低限の生活を守るために、必要最小限の財産は残せます。
ただし、そのためには「支払不能の状態にある」と法的に判断される必要があります。
主なデメリットは次のようなものです。
- 1.信用情報機関に事故情報が載ること(いわゆるブラックリスト)により、クレジットカード等を作ることが難しくなります。
- 信用情報機関の事故情報については、債務整理をした場合、どの手続きについても、事故情報は記載されますので、
破産特有のデメリットというわけではありません。
また、債務整理をしていなくても、返済が遅れていたりすると、その情報によって借入は困難になります。 - 2.官報に氏名住所が載ります。
- 官報を現実に読んだことのある方は少ないかと思います。
また官報を読んだことがある方にはわかるかと思いますが、破産についての記載は、細かい字でびっしり書かれており、
一般の方が、ココをじっくり読んでいるとは思えません。 - 3.業種によっては、仕事に就けなくなる期間があります。
- 士業、警備員、生命保険募集人等ですが、多くの方はこの制限にかからないと思われます。
また、就けない期間は限られており、原則として3ヶ月~6ヶ月ほどになります。 - 4.財産の処分をされる
- 原則として、自己破産をする人の財産は処分されて、債権者の配当に回されます。
しかし、全ての財産を処分されるわけではありません。
例えば、家財道具などは処分されませんし、退職金についても、4分の1又は8分の1までしか処分されません。 - 5.原則として7年間は自己破産ができない。
- 自己破産をして、債務の支払の免責を受けた場合、原則として7年間は再度の免責をうけることができません。
しかし、上記のとおり、自己破産をすると約7年以上は借入をすることが難しくなることから、2回目の破産が7年以内ということはほとんどないでしょう。さらに、一度破産をされて反省されている方が同じ過ちをすることも少ないでしょう。
よく言われるのが、「選挙権が無くなる」、「戸籍に載る」などです。これらは全くの嘘で、そんなことはありません。
また、自己破産したことが周りの人に知られることは、ほとんどありません。
「着手金は分割払いでかまわない」に本当に助けられました。
会社を経営していましたが、うまくいかずに事実上の倒産になりました。
自己破産をしようと思い、弁護士に相談したところ、「会社の破産については、始めにまとまった着手金の支払がないとうけられない。」と断わられました。その後、法テラスに相談しても、会社の破産については、支援をすることができないと言われ、絶望していましたが、先生の事務所にお願いしたところ、「今後の生活のために、まず早急に仕事を見つけなさい。着手金は分割払いでかまわない」との話をいただき、本当に助かりました。
「会社に知れる可能性はほぼないし、戸籍にも載らないです」
職場の先輩に破産の相談をしたら、「会社に知れるし、戸籍に載るから結婚するときに相手にばれる」と言われて絶望…副業をしながら無理をして支払いを続けていましたが、体調をくずして払えなくなったところ、裁判所から書類が届きました。もう駄目だと思い先生に自己破産を依頼しました。先生から「会社に知れる可能性はほぼない、戸籍にも載らない」との説明をうけて、すごく安心しました。おかげさまで、借金は無くなりました。さらに、今月、彼と結婚することができました。先生本当にありがとうございました。